2024/04/02 19:53

500前期
500後期
500S(マヌアーレを含む)
500-595前期
595後期
695特殊オーバーフェンダー系

デザインデータがほぼ完成しました
このクオリティでキーホルダーを始め印刷データの作成準備が整いました
(とは言ってもキーホルダーは60mmサイズなので細かなディティールに限界がありますが・・・)

ここで権利関係、商標とか意匠権の問題ですね
LINEのグループでも問題ないのかとツッコミが入りました

工業製品、実在する車をデザインにした場合でお話します

まず例から
・このデータを使ってFIATとABARTHのキーホルダーを各色作って、ネットやイベントで広く不特定多数に売った

→限りなくアウトです。厳密にロゴを再現しているわけでもないですが、広く売るためには「アバルト」の「FIAT」のと謳うことになり、誤解されるまでは実際問題ないでしょうけど、メーカー公式グッズと誤解されてもおかしくない状況とも言えます
メーカーからしたら面白くないことと捉えられても文句は言えません。厳しいメーカーならきっとやられます

・このデータでロゴなど商標の部分は一切再現せずに作って売った
→製品の意匠権でアバルトの形の玩具とかキーホルダーが登録されていなければギリギリOKです。でもまぁエンブレムも装飾も無ければやってる意味はあまりないですよね

・お客様の依頼で写真を元にイラストを書いてそれのキーホルダーを作った
→OKです。イラストを書く依頼を対価を受けて描き、紙に印刷して絵を納品する。その絵の車はアバルトだったとしてもお客様の所有者でありそれを依頼に基づいて絵にしたに過ぎません

・お客様がほぼノーマルの写真を送ってきてイラスト化、キーホルダー化した。大ロットで注文で、お客様はそれをアバルトキーホルダーとして販売した
→キーホルダーを作るところまではOKです。販売したお客様が権利関係などをクリアしていなければそのお客様はきっと怒られます

なので今回のキーホルダーは

「愛車のイラスト入りのアクリルキーホルダー」です

あくまでお客様の依頼で愛車を写真を元に可愛くしたイラストを描き、印刷・納品の媒体が紙なのかアクリル板かの違いだけです

難しい話ですが権利許可などを取らずに出来るのはこれが限界なんです